失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)

旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。

質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。

予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。

11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。

ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。

どっちが大事かはご自分でご判断ください。
失業保険の不正受給について
知人が、ハローワークで紹介された会社で面接を受け、勤務していることは内緒にして、失業保険ももらおうとしています。
匿名で、ハローワークに密告しようと思います。
勤務先の社名と本人の氏名を伝えるだけで、本当に調査してもらえるのでしょうか?
受理だけして、そのまま放置されることもありますか?
どなたか、詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
不正受給の発覚の多くは、あなたのような密告からです。
勤務先や氏名など具体的な情報があれば、調査されると思います。

本人に聞くわけにもいかないので、調査が実施されたかは確認のしようがないとは思いますが。

追記
採用が決定していれば、失業認定でハローワークへの報告が必要です。
働き始めた段階で通報した方が良いでしょう。
農業など、すぐに収入につながらない手伝いでも、その日は失業状態とは言えない(すぐに働くことが出来ない)ので、報告の義務があります。
給与がなくても働いている状態が認められれば言い逃れは出来ません。
不正受給によるペナルティ(支給額の最大3倍の納付等)は時間が経つほど大きくなります。
ペナルティを大きくしたいのであれば、給付期間が終了した頃に通報することですが(汗)。
会社理由にしてもらえるでしょうか??

3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。

いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。

このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?

現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…

皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
症状を拝見する限り、うつ病の可能性が高いと思います。
うつ病にかかっているときでの生命保険加入は、条件が絞られますが全く入れないと言うことはありません。
外資系の生命保険であればうつ病であっても加入の可能な保険はあります。

そして、企業が会社都合を嫌がる理由は、雇用助成金の受給に関わるからです。
企業は雇用助成金を当てにして予算を組み立てますから、これが受給されないと非常に困るのです。
雇用助成金の受給条件の中に、会社都合による退職者がいないことが明記されています。
ですから、自己都合退職にしたいのです。
ただ、質問者さんのケースでは自己都合扱いになります。

さてこれへの対策ですが、まずは心療内科か精神科に行って診察を受けてください。
ご結婚されているのですから、できれば奥様とご一緒に医師の話を聞いてください。
医師からうつ病と診断され、休職を勧められる可能性が高いと思います。
うつ病というのは、ストレスが原因で主に自律神経に不調をきたし、身体的症状が表れる病気です。
これは心の風邪みたいなもので、3人に1人は患う可能性のあるごく普通の病気に過ぎません。
ただ、少しばかり完治に時間を要するということと、休息がなりよりの治療になるというくらいが他の病気と異なるだけです。

医師から休職を勧められたり、会社を退職したい旨を伝えれば、医師は診断書を書いてくれます。
これを添えて、上司に休職願を提出しましょう。
休職期間(普通は2ヶ月ですが)満了後、復帰が不可能であれば自動退職となり、この退職が自己都合退職になります。

そして、休職期間ならびに退職後を含めて1年半を限度として、平均月額賃金の60%が支給される傷病手当というものがあります。
質問者さんは5年勤務されており、健康保険(国民健康保険ではなく)にも5年加入していると思いますので、受給条件はクリアされます。
休職期間からすぐに受給できますので、お勤め先に申請を依頼してください。
退職後も毎月支給されます。
この間、勤務不可能な状況ですので、雇用保険に関しては、勤務不能であることを申請することにより受給開始時期をとめることができます。
つまり、傷病手当を受給後、身体的に勤務可能になり次第、雇用保険の手続きを改めて行い(この場合は3ヶ月待機になりますが)、就職活動を開始することが可能ということになります。
1年半の間に症状が収まり、行けそうだと判断した段階で就職活動を行い、雇用保険を使うことなく転職することも(法ギリギリですが)可能と言えば可能になります。
また、1年半の間に症状が改善されない場合は、障害年金というものもあります。
うつ病の場合は月々5万円ですが、全く収入がないよりはましでしょう。
また、自立支援医療補助制度もあり、これを申請することでうつ病における診察料・薬代は自己負担1割になります。

様々な制度がありますし、生命保険についても調べればうつ病中であっても加入可能な保険もあり、うつ病後であれば病歴には関係のない病気ですので、心配されなくても大丈夫と思います。

会社は社員の健康を管理はしますが、守ってはくれません。
奥様とよくお話になり、心療内科か精神科へ行ってみて下さい。

なお、メンタル系は時間のかかる病気ですので、できれば診療所のほうが大学病院などよりいいかもしれません。
大学病院は人事異動があるため医師が途中で変わることがあります。
医師が変われば治療法も変わってしまいますし、信頼関係をまた一から築かなければなりません。
そうした意味でも診療所なら医師の変更はありませんし、合わないと思えば自分の意思で診療所を変えれば済むことです。
失業保険について
失業保険について質問です。
以前8年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
現在は、ハローワークに失業保険受給の申請後、7日間の待期期間中です(7/11が説明会参加日)。

ここまではよいのですが、待期期間中に派遣のアルバイトが決まりました。すでに働いています。
1日8時間労働、週5日の勤務で、8月末までの雇用となります。
この職場には雇用保険や社会保険の加入はありません。

この場合、すでに申請した失業保険を取り下げて、派遣期間終了後の9月以降に再度申請することは可能でしょうか?

状況が分かりづらいと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
真面目に回答します。
取り下げは出来ません、申請した日が受給資格決定日で、一旦提出した離職票は返却不可能です。
一旦就職の報告をハローワークにして下さい、明日が良いと思います、就職の報告は本来事前連絡です。
9月になったら所定書式で退職したことをハローワークに提出報告します。
その後残りの待期期間を消化、失業認定、給付制限期間になります。
失業認定前の就職、雇用保険未加入の就職ですので、給付制限期間が短縮することはないと思われます。(雇用保険加入の就職かつ、待期後なら給付制限は就職と共に消化されます)
また、雇用保険未加入は言う必要はありません、派遣元に指導が入る可能性があります、入りたいのなら言って下さい。
うつ病を隠して入社。会社にバレてしまいますか?
2年前に、うつ病の為会社を辞めました。
その間、傷病手当をもらった後、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
年金や、健康保険も、少しの金額が免除になりました。
就職先が決まり、今月から働く事になったのですが、その会社にはうつの事は隠して入社しました。
今はもう完治していますし、お医者様から「うつの事は言わなくていいよ」と言われた為です。

会社側には、書類等でうつの事がばれたりするのでしょうか?
源泉徴収票というのは、2年前に会社を辞めた私も提出するのでしょうか?
その際、傷病手当をもらっていた事がばれてしまいますか?

また、年金や健康保険を、会社で国民年金から厚生年金に変えてもらう際に、免除されていた事がバレてしまいますか?
不安で不安でたまりません。

バレてしまうなら、切り抜ける方法はないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
大抵の会社はそこまで見てないですよ。事務的に処理しますし、中途採用の人が他にいれば人によって前職の収入は違うわけで
すから気にしていないとこんなもんかという程度ですよ。仮に何かの拍子で突っ込まれても今は完治しているわけですし、今のあなたがシャンとしていれば誰も気にしないですよ。鬱は程度の幅はありますが多かれ少なかれ誰しもが陥る可能性が現代社会には潜んでいますのでもはや珍しくもないですしね。それにあなたが鬱を克服したことはむしろ評価されてもいいと私なら思います。なのであまりお気になさらずドンと構えておきましょう。
失業保険について質問します。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
現在給付制限中ということは、すでに1回認定日に行っているわけですね。
最初の認定日には、離職票を提出して手続きをした日からの失業の確認をします。
手続きをした日から7日間の失業日が待期期間になり8日目から3ヶ月が給付制限です。
次回の認定日は3ヶ月間の給付制限明けで最初の認定日から4週間ごとに経過した日になっていると思います。
(例)
手続きをした日が9月1日の場合、最初の認定日に行われた処理
待期期間 9月1日~9月7日
給付制限 9月8日~3ヶ月間(12月7日)
待期期間は失業していなければ経過しませんが、その後の給付制限は失業しているか否かは関係ありません。
ですから待期期間の翌日から3ヶ月の支給停止期間が自動的に決定されます。

では次回の認定日ですが、通常認定日は4週間に1回です。最初の認定日が9月25日とすると、
10月23日、11月20日、12月18日になりますね。
認定日は失業の届けをして手当てをもらう日ですから、給付制限で支給のない日は行く必要がありません。
ですから、次回認定日は12月18日です。
その時の支給は給付制限が明けた12月8日から12月17日(認定日の前日まで)の10日分になります。
長くなってしまいましたが、こんな説明でわかりますか。

でも、認定日前に就職が決まったときには、必ず勤める直前に就職の報告に行ってください。
就職が決まった場合にも手当が出るかもしれません。
認定日までそのままにしておくと、手遅れになるかも!!
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