失業保険 受給金額について!
12月末で会社都合で解雇されます。
現在、支給額192000円の給料でしたが、失業保険はだいたいどれくらいの金額がもらえますか?

どなたかわかる方、教えてください。
「離職した日の直前の半年分の賃金(残業代含む)を180日で割った額」の50%~80%が給付日額になります。
割合は賃金額の高低で違ってきます。

年齢にもよりますが、今までの月給が20万程度であれば、その7~8割ってところだと考えておくと良いんじゃないでしょうかね。
10年正社員で働きましたが、結婚退職しました。
相手が同じ課だったので、私の異動が勧告され・・・
それでも続けようと思いましたが、結婚前の準備に加え、異動時期も未定で
引き継ぎや新しい異動先の不安もあり
精神的に余裕が無くなり、結局・・・結婚退職という形をとりました。

結婚式まで2ヶ月あるので、その間は準備や家の片付けをして、結婚式が終われば
パートなど扶養の範囲内で働くつもりです。

ハローワークに失業保険の給付手続きに行った場合、結婚までの2か月間も
働く意思を見せないと、すぐに手続きは進まないのでしょうか?
扶養の範囲以内で希望する場合、受給の対象になりますか?

出来れば、今後職業訓練などに通って資格を取ったり、今後のために
スキルアップも考えているのですが・・・最初から、職業訓練の受講を希望します。
と言ってもいいのでしょうか?
ハローワークから推薦など、受けてみては?と言われないと受けれないものですか?

無知ですみません。何か一つでもいいので詳しい方、教えて下さい。
働く意志=求職活動なので
求職活動をまったくしないと失業が認定されないので失業手当はもらえません。
求職活動はパート・アルバイトでもいいですし、実際に採用されなくても応募してればいいです

職業訓練も希望者が多くて倍率が高いので、早めに相談したほうがいいです。
受給制限期間内(3ヶ月の)でも職業訓練は受講できます。希望しないとなかなか向こうから受けてみたら?とは言ってくれません。こちらから「これを受けたいんですけど」といって、推薦というか受講指示を出してもらう形です。

ただ、職業訓練でスキルアップにはならない可能性は高いですよ・・・・(役に立つかもしれないのは介護系ぐらいですかね・・・)
本気で仕事に繋げたいなら、職業訓練など受けてないで、求職活動のほうを一生懸命したほうがいいです。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
1.2.
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。

ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。


3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。

例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
24歳女です。今、進路で悩んでます・・・
今、失業保険をもらっていて仕事をしていません。
貯金が60万ほどです。


①看護学校3年制を受ける・・・1月試験 2回目の挑戦
入試勉強がなかなか進まない
学費はローンで借りて卒業後に返済

②美容学校 美容師科2年を受ける・・・11月 1月 3月に試験がある
入試は筆記なし 美容に興味があるが私の地元では美容師の給料は12万くらいで休み月5回くらいのボーナスなし・・・
学費はバイトと、少しローンで借りる

③普通に就職(特にやりたいことがないけど・・・)

あと・・・最近になって何年も前から好きだった人と付き合うことが出来ました。
特に何も言われてないのですが、24歳で進学するよりか普通に就職してデート費用や貯金をした方がやはりいいのでしょうか。
ちょっとした資格依存症ですね。そんなに挑戦して来ながら、就職ということになると特にやりたいこともなく、現在仕事をしていない。

資格ってのはたまたま扱うものが危険だったり人命にかかわるものであるから一定の能力基準を設けているのです。資格が人生のパスポートみたいに考えてるから行き詰まるのです。

やりたいこともないなら、とりあえず普通に就職して結婚への準備をした方が幸せだと思います。
派遣契約満了について質問があります。この1月で派遣契約期間が3年で満了となりました。離職表の離職理由に、契約満了自己都合と記載がありました。
この場合は、自己都合になるのでしょうか?そうなると、失業保険はすぐには支給されず何ヶ月かあとに支給となるのでしょうか?
すぐに支給されると聞いていたのですが…(>_<)
自分で調べてみたのですが、よくわからなくて…よろしくお願いいたしますm(__)m
派遣会社の営業です。

3年で満了ということですが、26業種でしたでしょうか?
だとすると、満了ということはないのです。
自己の都合による満了の終了と会社から言われた終了では
離職理由が異なってきます。
自己都合となると3ヶ月まって給付されます。
会社都合でも、終了後すぐに離職票を請求すると自己都合に
なりますのでご注意を。
派遣の場合、会社都合でも派遣会社からの仕事の紹介を
受けるため1ヶ月後に離職票を貰わなければ自己都合に
なります。
失業保険について質問です…

今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。

内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…

このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?

会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?

雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
法人を複数抱えるグループ企業は多数あります。

グループ内異動の場合、AからBに異動(転籍)した場合、Aの資格喪失をしてBに加入しますが、このときAの離職票は書きません(届出のみです)。
さらにBからCに異動した場合、Bの資格喪失をしてCに加入しますが、このときも同様にBの離職票は書きません。

これらの異動はグループ内転籍なので、「離職以外の理由」という資格喪失の方法をとります。

そして、本当に退職を決めてCを辞めるとき、Cの資格喪失で離職票を書きます。
同時にBとAも離職票の紙自体は使うのですが、タイトルを「離職票」から「期間等証明書」に訂正して作成します。
(要するにABCはつながっているという意味です。)
この場合は最終Cの離職票と、B・Aの期間等証明書、計3枚の離職票の紙を離職者が手にする事になります。

質問者様の内容ですと、Bの離職票とAの期間等証明書の2枚となります。

失業の認定には、雇用保険被保険者証、離職票-1(ハローワークで印字する紙)と離職票-2(いわゆる離職票)の他に、免許証や住民票など、認印、振込先銀行口座の通帳などが必要です。

会社の届出は質問者様の離職日の翌日でないとできないので、離職票を手にすることができるのは最速で離職日の翌日となります。その際に、失業認定の案内(冊子)を一緒にくれるので、それをよく見て持参物等を確認してください。
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