会社都合で退職、失業保険受給について
8月31日で会社都合で退職になりました。離職票を受け取ったのが9月25日です。待機期間が7日らしいのですが9月30日にハローワークに失業保険の申請に行ったら7日間は待機期間、8日目に失業保険はいただけるのでしょうか?
8月31日で会社都合で退職になりました。離職票を受け取ったのが9月25日です。待機期間が7日らしいのですが9月30日にハローワークに失業保険の申請に行ったら7日間は待機期間、8日目に失業保険はいただけるのでしょうか?
すぐにもらえませんし28日分でもありません。
申請~7日間の待機後にハローワークが日時指定の初回説明会があり、その数日後に第一回目の認定日があります。
その認定日後に待機後~第一回認定日までの保険が給付されます。
それ以降決まった周期で認定日があり、それは大体28日となります。
参考までに…
私は4月中旬に申請に行き、最初の認定日は5月中旬でした。
申請~7日間の待機後にハローワークが日時指定の初回説明会があり、その数日後に第一回目の認定日があります。
その認定日後に待機後~第一回認定日までの保険が給付されます。
それ以降決まった周期で認定日があり、それは大体28日となります。
参考までに…
私は4月中旬に申請に行き、最初の認定日は5月中旬でした。
再就職手当てについて
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介でないと再就職手当の対象外です。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の認定日について質問です。
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
通常「失業認定日」は28日周期なのですが、手続き等の都合上、初回認定日は「所定認定日一覧表」に必ずしも合致しません。
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
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