7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
受給資格者で、公共職業訓練校入所日に「所定給付日数が90日または120日の人は1日以上」「それ以外の人は所定給付日数が1/2以上」の残日数があった人は、訓練校への通所で求職活動実績として認められます。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。
失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、
①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?
②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?
ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。
失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、
①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?
②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?
ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
失業給付を貰う前提で職業訓練の申し込みするにはハローワークに離職票を提出(失業認定を受ける)職業訓練の紹介で願書提出、面接試験、合格(ハローワークより受講指示) 受講開始(受講期間中失業給付支給)となり職業訓練の申し込みは職業訓練の6ヵ月コース、1年コースは2カ月から3カ月前に募集を開始します。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は延長となりません。
不況の為、職業訓練は受給延長の温床となっていますのでハローワークでは受給延長とみなされたのではないでしょうか?
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は延長となりません。
不況の為、職業訓練は受給延長の温床となっていますのでハローワークでは受給延長とみなされたのではないでしょうか?
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
それだけ、店舗を閉めたり移動したりという状況は、単純に、今、経営難で正社員を雇えるゆとりがないだけだと思いますよ。正社員にしたら簡単に首を切れないという事、もしくは、会社都合でやめさせることになるという事情もあるかとは思いますけどね。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。
ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。
次の認定日は6月です。
再就職手当の支給要件はご確認の通りですが、最大の問題は、
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
です。つまり、お父様の自営業が雇用保険適用事業所であるかどうかが問題です。他の要件を満たしていても、雇用保険適用事業所ではないために雇用保険被保険者になれない場合は原則として再就職手当は支給されません。再就職先が実家であっても労使関係が成立しそれに基づき賃金が支払われると認められれば問題ないと考えます。
お父様の自営業が雇用保険適用事業所である場合は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、お父様の署名と捺印がある再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて窓口(代理人可)で又は郵送により提出します。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
です。つまり、お父様の自営業が雇用保険適用事業所であるかどうかが問題です。他の要件を満たしていても、雇用保険適用事業所ではないために雇用保険被保険者になれない場合は原則として再就職手当は支給されません。再就職先が実家であっても労使関係が成立しそれに基づき賃金が支払われると認められれば問題ないと考えます。
お父様の自営業が雇用保険適用事業所である場合は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、お父様の署名と捺印がある再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて窓口(代理人可)で又は郵送により提出します。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
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