30才・男・妻子ありです。
6年間勤めた今の仕事を辞めて、転職しようと考えています。
次の勤務先は決まっているので、今の会社を退職して、
あまり間を空けずに次の会社で働く予定なのですが、
その場合、失業保険の申請はしないほうが良いのでしょうか?
申請して、まだ1度も保険をもらわない内に、働き始めても、いくらかもらえますよね、
でもその変わりに・・・??何かがどうかなるのですか?
教えて下さい。よろしくお願いします!
自己都合による退職の場合、7日間の待期に加えて、給付制限期間といい3カ月の間、基本手当の支給が行われない。
従って、支給が開始されるのは受給資格の決定から1週間と3カ月後ということになる。

基本手当の支給は再就職した時点で打ち切られるが、次の条件をすべて満たしている場合は、再就職手当を受給することができる。

1.所定給付日数の3分の1以上(日数では最低45日以上)を残して再就職したこと
2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いたこと
3.再就職先で雇用保険の被保険者となったこと
4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
5.就職の申し込み前に内定していた会社に就職したものでないこと
6.7日間の待期期間満了後に再就職したこと

貴方の場合は上記の5にあたるので、本当は再就職手当は貰えないのですがね。
失業保険について教えて下さい。
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
収入があれば、その分は差し引かれてしまいます。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
退職金共済をかけていた会社だったのに自主退社の為、退職金はないと言われました。
やはり、これはしょうがないのでしょうか?


あと失業保険をもらえる期間までに職場を見つけたら別の手当があると聞きましたがありますか?
それはいくらぐらいもらえるのでしょうか?
自己都合での退職は共済であっても在籍年数により減額されて支給される場合もあります。どこの共済に加入しているか確認する必要があります。それから退職金を諦めたとして、次は雇用保険を考えると、離職票の退職理由が自己都合とはっきりした場合、ハローワークで求職申込と失業手続きをします。雇用保険説明会を受けて待機期間3ヶ月を経てもちろんこの間にハローワークでの紹介を受けた企業に再就職すると、再就職手当の支給の可能性があります。無論、この間には雇用保険に加入する働きはしない事です。失業の申告は必要ありませんが、収入が一定額以上ある期間にあると後でもらった再就職手当を減額など不正取得返還請求を受けることになります。長くなりましたが、早い段階で退職日を決めて退職し、会社から離職票をもらってからですよ。
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